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【お知らせ】
株式会社設立サービス
社会的信用において右に出るもの無し。顧客の信用を得て事業を発展させるなら「株式会社」がお勧めです。
70,000円(詳細)
合同会社(LLC)設立サービス
まずは法人格、許認可を取るために法人格が必要、まずは小規模事業から。そんな貴方にはとってもお得な「合同会社」がお勧めです。
65,000円(詳細)
定款認証のみ請負サービス(株式会社)
25,000円(詳細)
あなたにピッタリの税理士無料紹介サービス<全国対応>
当事務所提携の税理士や知り合いの税理士ではなく、しがらみを気にせず、気軽に税理士を探したい方にお勧めです。
相談料無料(詳細)
【会社設立日】
本日(7/3)、会社設立を
お申込いただきますと、
7月17日
までに設立が可能です。
【次の大安吉日】
7/17(金) 7/27(月) 8/14(金) 8/24(月) 9/11(金)
(登記申請日が
会社成立日となります)
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【会社設立サービス対応地域一覧】
下記地域は交通費無料でございます。
大阪府
大阪市全域 堺 高槻 東大阪 吹田 茨木 豊中 枚方 寝屋川 八尾
岸和田 摂津 池田 箕面 守口 大東 門真 四条畷 交野 柏原 富田林
河内長野 松原 羽曳野 藤井寺 大阪狭山 泉大津 和泉 高石 泉佐野
貝塚 泉南 阪南 その他大阪府内全域
兵庫県
神戸市全域 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 川西 三田 猪名川 明石
加古川 高砂 三木 多可 姫路
京都府
京都市全域 向日 長岡京 大山崎 宇治 城陽 八幡 京田辺 久御山 井手
木津川 笠置 亀岡 南丹 京丹波 福知山
奈良県
奈良市全域 生駒 大和郡山 天理 橿原 香芝 大和高田 平群 三郷 王寺
斑鳩 河合 上牧 安堵 川西 三宅 広陵 田原本
滋賀県
大津 草津 守山 栗東 高島 近江八幡 安土 東近江
和歌山県
和歌山市全域 岩出
※上記以外の地域につきましては、郵送手続き等の利用により、交通費無料で全国対応も可能でございます。
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会社設立無料面談【「まずは面談」コース】のご案内
とみなが事務所では、近く会社設立を予定されている方々を対象に、無料で直接の面談によるご相談を受け付けております。
もちろんご相談はメールやお電話、FAXでも受け付けておりますが、面談の方がより詳細なお話をお聞きすることができますし、こちらからもより具体的かつ的確な回答が可能となります。
是非、ご利用ください。
面談には、原則として行政書士冨永が応対いたします。
【「まずは面談」コース】の詳細はこちらからどうぞ
面談をご希望されます場合は、電話、FAXまたは下記リンク(メールフォーム)より一度、ご連絡ください。
無料面談のお申し込みは
TEL:06−6431−0927
FAX:06−6431−7100
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メールによる会社設立無料相談はこちらからどうぞ |
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会社設立に関するお役立ち情報を発信!!
とみながの日常や会社設立に関連するお役立ち情報を発信しています
会社設立マスター行政書士冨永のブログ
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いらっしゃいませ!
ご訪問ありがとうございます!!
はじめまして、当サイトを運営しております、とみなが行政法務事務所の冨永と申します。
よろしく、お願いいたします。
数ある、会社設立を謳うサイトの中から、当サイトにたどり着いていただき、誠にありがとうございます。
こうして、見ていただいたのも何かのご縁でございます。
是非、お気に入りに登録していただき、じっくりご覧いただければと思います。
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このサイトでは新会社法による株式会社や合同会社(LLC)のことを、みなさまにわかりやく解説しています。
新会社法によって会社は大きく変わりました。
新会社法によって、設立ラッシュが現実のものとなっています。
何故でしょうか?
普通に資本金が1円から設立できるようになったからでしょうか?
確かにそれもあります。
・・・・・が、他にもいろいろとあるんですよ。
会社設立というものは、お客さまにとっては、事業を発展させるひとつの手段であり、手続きにすぎません。
(もちろん、重要な手続きではありますが・・・)
ですから、このような会社設立について、いろいろ知るために、小難しい本などを読んだりすることは、少なからず苦痛なのではないでしょうか?
まずは、このサイトを見ていただき、解らないことは、遠慮なく質問していただければ、と思います。
それから、このサイトを運営している私(冨永英治)につきましては、「とみなが」のプロフィ−ルをご覧になってください。
それではみなさん、どうぞ、楽にしてご覧ください。
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さて、そもそも会社を設立すると、どんないい事があるのでしょうか?
会社を設立すると「イメージ」がアップします。
確かにそれもありますね。
でも他にもいろいろあります。
自分で何か事業を起こすであれば、もちろん個人事業でも可能です。
では、なぜ会社の方がいいのでしょうか?
次のペ−ジでは、この会社を起こすメリットについて、大いに語っております。
この「メリット」を、まずは「よ〜く」確認しておきましょう!! |
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※このサイトでは、新法のことを便宜上、「新会社法」としておりますが、正確な名称は「会社法」ですので、ご注意願います。
(もともと会社法という法律はなく、商法の中に規定されていました。)
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