会社設立/株式会社設立・合同会社設立の登記
株式会社設立・合同会社設立Stationは会社設立と運営を徹底支援いたします。
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当事務所は、新会社法が施行された後におきましても、引き続き
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チャレンジ精神旺盛
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起業、法人成り
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新会社法施行後
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会社設立
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わかりやすく
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個人事業ではなく会社設立を選択する4つの理由とは?
株式会社とは何ですか?
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株式会社について知ろう?
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新会社法で身近になった株式会社
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新会社法で生まれた新しい選択肢:合同会社
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合同会社と株式会社の違い
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株式会社と有限会社との違い
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株式会社設立の手順
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株式会社設立の手順です
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各設立手順における注意事項です
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各設立手順における注意事項です
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合同会社設立の費用はいくら?
えっ、設立費用が4万円安くなる!?
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資本金を捻出する方法
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会社設立に関する疑問
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このペ−ジ、
「資本金を捻出する方法」
に関するQ&A
・
現物出資の目的たる財産の価格は、どのようにして定めるのですか?
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(一例)
〜現物出資について詳しく知りたい方はコチラ〜
@現物出資ってどういうこと?
A何が「現物」にあたるの?
B現物出資って珍しいことなの?
C現物の価格はどうやって決めるの?
D現物出資のデメリット
E現物出資のメリット〜減価償却で節税
F全部現物で出資してもいいの?
G現物出資と融資について
資本金を捻出する方法
現物出資という方法があります
@現物出資とは
このペ−ジでは株式会社の現物出資について、解説します。
知っておいて、全く損はありませんので、よく見ておいてください。
現物出資とは、お金を出資するのではなく、
物を出資
するということです。
つまり、資本は何もお金に限らず、物であっても構わないのです。
ですから、最初の出資の時でも構いませんし、後で増資するときでも構いません。
ただ、その出資する現物は、
財産と認められるもの
でなければいけません。
例えば、
土地
や
建物
などの不動産、
自動車
や
パソコン
などです。
また、株式などの
有価証券
や、社長個人が会社に貸しているお金、つまり
会社への貸金債権
も現物出資の対象に入ります。
A現物出資に対するハ−ドル
ところが、このような現物出資を行うには、原則として、
裁判所が選任する検査役
に、その対象となる目的財産の価格を調査してもらう必要があります。
(ただし、弁護士、公認会計士などの
専門家
に、調査をしてもらい、
価格が相当である旨の証明
を受ける場合は、検査役の選任は、必要ありません)
これには、
時間も掛かり、手続きも煩雑
なのです。
(弁護士などの専門に調査を依頼する場合、
費用
もかかります)
随分と手間がかかりますね。
しかし実は、この検査役を選任しなくてもよい
条件
があります。
その条件とは、現物出資の総額が、
500万円以下
、というものです。
実は従来、この「500万円以下」に付け加え、「資本金の5分の1以下」である必要がありました。
しかし、今回の新会社法施行に伴い、最低資本金制度が撤廃されたことから、この「資本金の5分の1以下」という条件が撤廃されたのです。
(そうでないと、もし資本金が10万円の場合、現物出資できる額は2万円ということになってしまいます。)
というわけで、新会社法施行後は、現物出資の総額が
500万円以下
であれば、
取締役の自己責任
で、現物出資を行う事ができるようになりました。
B現物出資の注意点
その他に、現物出資で押えておきたい注意点を挙げておきます。
ポイント@:設立時の現物出資者は、発起人に限られます
会社設立の後、増資の際に現物出資を行う場合は、個人、法人を問わず誰でも出資できますが、
設立時
の場合は、
発起人
しか現物出資ができません。
ポイントA:設立時に現物出資をする場合は、定款への記載が必要です
設立の時に現物出資を行う場合、定款に「現物出資をする者の
名前
、対象となる
財産
とその
価格
、現物出資に対して与える
株式数
」を書く必要があります。
(「
株式会社の設立手順:手順E
」にも書いております。)
ポイントB:目的財産には、適正な価格をつけましょう
現物出資をする目的物には、
適正な時価
をつけましょう。
目的物の実際の価格が、出資額に満たない場合、出資者や取締役が、財産価格の調査につき
過失が無いことを証明
しない限り、
満たない部分を補填
する義務が発生してきますので、注意してください。
ポイントC:会社設立または増資の登記までに、財産引継書を作成しよう
実際の登記までに、目的物を個人から会社に譲ったことを示す、
財産引継書
を作成する必要があります。
これは2部作成し、1部は会社保管用、もう1部は、取締役が作成する
調査報告書
に添付します。
(調査報告書は、「
株式会社の設立手順:手順J
」にも書いてあります)
なお、実際の所有権の変更(不動産の所有権移転登記、車の名義変更など)は、設立または増資の登記が完了してからでも構いません。
〜現物出資について詳しく知りたい方はコチラ〜
@現物出資ってどういうこと?
A何が「現物」にあたるの?
B現物出資って珍しいことなの?
C現物の価格はどうやって決めるの?
D現物出資のデメリット
E現物出資のメリット〜減価償却で節税
F全部現物で出資してもいいの?
G現物出資と融資について
いかがでしょうか?
対象目的物の時価を算出する手間は掛かりますが、このような現物出資もできますので、あなたが設立する会社の資本に組み入れるかどうか、検討してみてはどうでしょうか?
イメ−ジ的にも、資本金は多いに越したことはありませんので。
(ただし、無理はしないようにしましょう)
さて、次のペ−ジでは、事業を運営していくにあたって、注意しておきたい「
リスク
」について、触れておくことにいたします。
今、ここまでご覧頂いている「
あなた
」には、是非、見ておいて欲しいところです。
Step13
「知っておこう、起業のリスク」に行く
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