〜現物出資について詳しく知りたい方はコチラ〜
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資本金を捻出する方法
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現物出資という方法があります
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@現物出資とは
このペ−ジでは株式会社の現物出資について、解説します。
知っておいて、全く損はありませんので、よく見ておいてください。
現物出資とは、お金を出資するのではなく、物を出資するということです。
つまり、資本は何もお金に限らず、物であっても構わないのです。
ですから、最初の出資の時でも構いませんし、後で増資するときでも構いません。
ただ、その出資する現物は、財産と認められるものでなければいけません。
例えば、土地や建物などの不動産、自動車やパソコンなどです。
また、株式などの有価証券や、社長個人が会社に貸しているお金、つまり会社への貸金債権も現物出資の対象に入ります。
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A現物出資に対するハ−ドル
ところが、このような現物出資を行うには、原則として、裁判所が選任する検査役に、その対象となる目的財産の価格を調査してもらう必要があります。
(ただし、弁護士、公認会計士などの専門家に、調査をしてもらい、価格が相当である旨の証明を受ける場合は、検査役の選任は、必要ありません)
これには、時間も掛かり、手続きも煩雑なのです。
(弁護士などの専門家に調査を依頼する場合、費用もかかります)
随分と手間がかかりますね。
しかし実は、この検査役を選任しなくてもよい条件があります。
その条件とは、現物出資の総額が、500万円以下、というものです。
実は従来、この「500万円以下」に付け加え、「資本金の5分の1以下」である必要がありました。
しかし、会社法施行に伴い、最低資本金制度が撤廃されたことから、この「資本金の5分の1以下」という条件が撤廃されたのです。
(そうでないと、もし資本金が10万円の場合、現物出資できる額は2万円ということになってしまいます。)
というわけで、会社法施行後は、現物出資の総額が500万円以下であれば、取締役の自己責任で、現物出資を行う事ができるようになりました。
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B現物出資の注意点
その他に、現物出資で押えておきたい注意点を挙げておきます。
ポイント@:設立時の現物出資者は、発起人に限られます
会社設立の後、増資の際に現物出資を行う場合は、個人、法人を問わず誰でも出資できますが、設立時の場合は、発起人しか現物出資ができません。
ポイントA:設立時に現物出資をする場合は、定款への記載が必要です
設立の時に現物出資を行う場合、定款に「現物出資をする者の名前、対象となる財産とその価格、現物出資に対して与える株式数」を書く必要があります。
(「株式会社の設立手順:手順E」にも書いております。)
ポイントB:目的財産には、適正な価格をつけましょう
現物出資をする目的物には、適正な時価をつけましょう。
目的物の実際の価格が、出資額に満たない場合、出資者や取締役が、財産価格の調査につき過失が無いことを証明しない限り、満たない部分を補填する義務が発生してきますので、注意してください。
ポイントC:会社設立または増資の登記までに、財産引継書を作成しよう
実際の登記までに、目的物を個人から会社に譲ったことを示す、財産引継書を作成する必要があります。
これは2部作成し、1部は会社保管用、もう1部は、取締役が作成する調査報告書に添付します。
(調査報告書は、「株式会社の設立手順:手順J」にも書いてあります)
なお、実際の所有権の変更(不動産の所有権移転登記、車の名義変更など)は、設立または増資の登記が完了してからでも構いません。
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いかがでしょうか?
対象目的物の時価を算出する手間は掛かりますが、このような現物出資もできますので、あなたが設立する会社の資本に組み入れるかどうか、検討してみてはどうでしょうか?
イメ−ジ的にも、資本金は多いに越したことはありませんので。
(ただし、無理はしないようにしましょう)
さて、次のペ−ジでは、事業を運営していくにあたって、注意しておきたい「リスク」について、触れておくことにいたします。
今、ここまでご覧頂いている「あなた」には、是非、見ておいて欲しいところです。
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