会社設立/株式会社設立・合同会社設立の登記

株式会社設立・合同会社設立Stationは会社設立と運営を徹底支援いたします。


1円会社設立の専門家が、あなたの不安を取り除き、確実に会社設立・運営を支援いたします
新会社法で会社設立!!株式会社・LLC設立Station
このサイトを運営しております、とみなが行政法務事務所は、多くの経営者、起業家の方々の支援をさせていただいております。

当事務所は、新会社法が施行された後におきましても、引き続き前向きチャレンジ精神旺盛な方々を応援して参ります。

お問い合わせはこちら
TEL:06−6431−0927
受付時間 平 日 9:00〜19:00
       土曜日 9:00〜17:00

サイト運営:行政書士とみなが行政法務事務所

当サイトでは、新会社法のもとで起業、法人成りを考えておられる方々に対して

新会社法施行後会社設立などについて、みなさまにわかりやすくお伝えしております。

INDEX
TOP

会社設立する本当の理由

個人事業ではなく会社設立を選択する4つの理由とは?

株式会社とは何ですか?

株式会社について知ろう?

新会社法で身近になった株式会社
LLCとは何ですか?
新会社法で生まれた新しい選択肢:合同会社
合同会社と株式会社の違い
有限会社はどうするの?
既に設立した有限会社はどうすればいいの?
株式会社と有限会社との違い
株式会社にするか?
有限会社のままでいくか?
確認会社はどうするの?
既に設立した確認(1円)会社はどうすればいいの?
会社の種類一覧表です
株式会社設立の手順
株式会社設立の手順です
各設立手順における注意事項です
株式会社設立の費用はいくら?
LLC設立の手順
合同会社設立の手順です
各設立手順における注意事項です
合同会社設立の費用はいくら?
えっ、設立費用が4万円安くなる!?
電子公証制度で安くなる!!
設立する前に必ず確認!
許認可が必要な業種がありますよ
会社設立後の手続き
会社設立の後に行う届出
資本金を捻出する方法
現物出資という方法があります
知っておこう、起業のリスク
物品販売、労働者雇用、機密情報について
会社設立に関する疑問
会社設立 Q&A 一覧です
用語解説集
「?」と思ったら、ここを
クリック!


とみなが事務所の会社設立
サービス
専門家に依頼するメリット
当事務所のお客さまの声
株式会社設立サ−ビスの内
容と価格
株式会社設立サ−ビスの内容
株式会社設立サ−ビス料金のご案内
合同会社設立サ−ビスの内
容と価格
合同会社設立サ−ビスの内容
合同会社設立サ−ビス料金のご案内
ご自身で設立される方へ
電子認証のみ請負コース
電子認証のみ請負コース
“Plus”
組織変更サ−ビスの内容と
価格
組織変更サ−ビスの内容
組織変更サ−ビス料金の
ご案内
会社設立の実績紹介
会社設立のお申込
ホームページ作成サービス
当事務所の紹介
「とみなが」のプロフィ−ル
Mobile
携帯版:株式会社・LLC設立
Station
当事務所の
お客さまリンク集!!
とみながの情報ブログ
会社設立マスター行政書士冨永のブログ
(とみながの日常やお役立ち情報を発信)
必見!起業おすすめリンク
起業ノウハウここにあり!!
士業関連リンク集
関係役所一覧
法務局一覧(大阪管内)
公証役場一覧
近畿経済産業局
都道府県税事務所一覧
社会保険事務所一覧
公共職業安定所一覧
労働基準監督署一覧
国民生活金融公庫
サービスご利用規約
当事務所への無料相談、
お問い合わせ
過去のご相談、お問い合わせ
(一例)
ソニー損保

サービスご利用規約


行政書士とみなが行政法務事務所(以下「当事務所」という)は、会社設立代行サービス及びその他のサービス(以下「本サービス」という)をお申込者様に対して本利用規約に基づき、ご提供致します。

第1条
契約の成立

本サービスの契約成立は、本利用規約に同意の上、お電話、FAX、お申込フォームからのEメール送信等によって、本サービスのお申し込みを頂き、当事務所が提示する確認書に署名又は記名押印を頂いた時点と致します。

ただし、「電子認証のみ請負コース」及び「電子認証のみ請負コース“Plus”」につきましては、本利用規約に同意の上、お電話、FAX、お申込フォームからのEメール等によって、本サービスのお申し込みを頂いた時点と致します。

第2条
報酬額

当サイトにて各サービス毎に表示しております、お申込時点の税込定価に基づきます。

第3条
お申込者様にご負担頂く費用

お申込者様は前条の報酬額とは別に次に挙げます費用をご負担頂きます。
・会社設立又は組織変更に関わる登録免許税等の法定費用
・当事務所への報酬額及び法定費用を振込にてお支払頂く場合は、これに要する振込手数料
・設立する会社の資本金払い込み手数料
・出資者個人の印鑑証明書取得手数料
・お申込者様から当社へ書類の郵送が発生する場合は、その郵送費用
・「まずは面談」コースをお申し込みの場合、大阪市・尼崎市・西宮市以外にて面談の場合は、当事務所からその面談場所までの往復交通費

第4条
報酬額及び法定費用のお支払方法とお支払期限

当事務所への報酬額及び法定費用のお支払方法及びお支払期限は、お申込頂くコースにより、次に挙げます方法及び期限とさせて頂きます。
(1)株式会社設立コース、合同会社設立コース、組織変更おまかせコース
お支払方法及びお支払期限は下記方法のいずれかとさせて頂きます。
@第1条に定めるご契約成立後、会社設立又は組織変更書類への押印手続き時までに、当事務所指定の預金口座にお振込み
A第1条に定めるご契約成立後、会社設立又は組織変更書類への押印手続き時に、直接現金にてお支払い
(2)電子認証のみ請負コース
第1条に定めるご契約成立後に行います面談時に、直接現金にてお支払頂きます。

第5条
会社設立日(登記申請日)の指定について

株式会社設立コース及び合同会社設立コースをお申し込みの場合は、第1条に定めるご契約成立時に会社設立日(登記申請日)を予約して頂くことができます。
この場合、万一当事務所の都合により会社設立が遅延した場合は、双方協議の上、当事務所報酬額を上限としその損害を賠償致します。
ただし、次に挙げる事由により会社設立が遅延した場合は、当事務所は一切これに伴う損害を賠償することはできません。
@お申込者様及びその関係者様のご対応時間やご用意頂く書類等の準備状況により、会社設立手続が遅延した場合
A定款認証を行う公証人のスケジュールや予約状況により、会社設立手続が遅延した場合(株式会社設立コースの場合)
B郵便事故により会社設立手続が遅延した場合(郵送による手続が発生した場合)
C自然災害、交通事故等予期せぬ事由により会社設立手続が遅延した場合

第6条
解約について

第1条に定めるご契約成立後、会社設立登記・組織変更登記・定款認証(電子認証のみ請負サービス)を行う前までに、お申込者様のご都合により契約を解除される場合は、第2条に定める報酬額の50%を違約金として受領致します。
また、法定費用に関しまして、解約時に定款認証が終了している場合におきましては、定款認証に係る法定費用はいかなる場合でも返金できません。
なお、中途解約の際は、お申込者様よりお預かりしました印鑑証明等は全て当事務所よりお申込者様へお返し致します。
ただし、当事務所にて作成した定款等につきましては一切お渡しできません。

第7条
個人情報の取扱いについて

個人情報保護法及び行政書士法第12条に基づきお申込者様からのご依頼、ご相談、お問い合わせ内容や個人情報等は当事務所が責任をもって管理し下記項目での利用以外は、その情報を他に漏らすようなことは一切ございません。
@当事務所が提供するサービスや情報の案内等
A当事務所が提携する会社その他の案内等
B法令に基づく場合等、当事務所が必要と判断した場合

第8条
その他

本利用規約に定めの無い事項及び本利用規約条項の解釈に疑義等が生じた場合は、双方にて協議の上決定致します。



株式会社・LLC設立Station運営管理者

行政書士とみなが行政法務事務所
所在地:兵庫県尼崎市武庫町2丁目5−6−303
代 表:行政書士 冨永英治
電 話:06−6431−0927
FAX:06−6431−7100


 会社設立のご依頼、ご相談はコチラ

このペ−ジのトップへ
当サイトのすべてのペ−ジにつき、無断での転載、転用を禁止します。
Copyright (c) 2005-2008 行政書士とみなが行政法務事務所 All Rights Reserved