第1条
契約の成立 |
本サービスの契約成立は、本利用規約に同意の上、お電話、FAX、お申込フォームからのEメール送信等によって、本サービスのお申し込みを頂き、当事務所が提示する確認書に署名又は記名押印を頂いた時点と致します。
ただし、「電子認証のみ請負コース」及び「電子認証のみ請負コース“Plus”」につきましては、本利用規約に同意の上、お電話、FAX、お申込フォームからのEメール等によって、本サービスのお申し込みを頂いた時点と致します。
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第2条
報酬額 |
当サイトにて各サービス毎に表示しております、お申込時点の税込定価に基づきます。
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第3条
お申込者様にご負担頂く費用 |
お申込者様は前条の報酬額とは別に次に挙げます費用をご負担頂きます。
・会社設立又は組織変更に関わる登録免許税等の法定費用
・当事務所への報酬額及び法定費用を振込にてお支払頂く場合は、これに要する振込手数料
・設立する会社の資本金払い込み手数料
・出資者個人の印鑑証明書取得手数料
・お申込者様から当社へ書類の郵送が発生する場合は、その郵送費用
・「まずは面談」コースをお申し込みの場合、大阪市・尼崎市・西宮市以外にて面談の場合は、当事務所からその面談場所までの往復交通費
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第4条
報酬額及び法定費用のお支払方法とお支払期限 |
当事務所への報酬額及び法定費用のお支払方法及びお支払期限は、お申込頂くコースにより、次に挙げます方法及び期限とさせて頂きます。
(1)株式会社設立コース、合同会社設立コース、組織変更おまかせコース
お支払方法及びお支払期限は下記方法のいずれかとさせて頂きます。
@第1条に定めるご契約成立後、会社設立又は組織変更書類への押印手続き時までに、当事務所指定の預金口座にお振込み
A第1条に定めるご契約成立後、会社設立又は組織変更書類への押印手続き時に、直接現金にてお支払い
(2)電子認証のみ請負コース
第1条に定めるご契約成立後に行います面談時に、直接現金にてお支払頂きます。
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第5条
会社設立日(登記申請日)の指定について |
株式会社設立コース及び合同会社設立コースをお申し込みの場合は、第1条に定めるご契約成立時に会社設立日(登記申請日)を予約して頂くことができます。
この場合、万一当事務所の都合により会社設立が遅延した場合は、双方協議の上、当事務所報酬額を上限としその損害を賠償致します。
ただし、次に挙げる事由により会社設立が遅延した場合は、当事務所は一切これに伴う損害を賠償することはできません。
@お申込者様及びその関係者様のご対応時間やご用意頂く書類等の準備状況により、会社設立手続が遅延した場合
A定款認証を行う公証人のスケジュールや予約状況により、会社設立手続が遅延した場合(株式会社設立コースの場合)
B郵便事故により会社設立手続が遅延した場合(郵送による手続が発生した場合)
C自然災害、交通事故等予期せぬ事由により会社設立手続が遅延した場合
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第6条
解約について |
第1条に定めるご契約成立後、会社設立登記・組織変更登記・定款認証(電子認証のみ請負サービス)を行う前までに、お申込者様のご都合により契約を解除される場合は、第2条に定める報酬額の50%を違約金として受領致します。
また、法定費用に関しまして、解約時に定款認証が終了している場合におきましては、定款認証に係る法定費用はいかなる場合でも返金できません。
なお、中途解約の際は、お申込者様よりお預かりしました印鑑証明等は全て当事務所よりお申込者様へお返し致します。
ただし、当事務所にて作成した定款等につきましては一切お渡しできません。
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第7条
個人情報の取扱いについて |
個人情報保護法及び行政書士法第12条に基づきお申込者様からのご依頼、ご相談、お問い合わせ内容や個人情報等は当事務所が責任をもって管理し下記項目での利用以外は、その情報を他に漏らすようなことは一切ございません。
@当事務所が提供するサービスや情報の案内等
A当事務所が提携する会社その他の案内等
B法令に基づく場合等、当事務所が必要と判断した場合
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第8条
その他 |
本利用規約に定めの無い事項及び本利用規約条項の解釈に疑義等が生じた場合は、双方にて協議の上決定致します。
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