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確認会社はどうするの?


既に設立した確認会社はどうすればいいの?


ここは、既に確認会社(確認有限会社、確認株式会社)を設立されている社長様に向けたページです。

既に、経済産業大臣からの確認をもらって、資本金1円から有限会社や株式会社を設立された方は、新会社法施行後、どのようになるのでしょうか?

まず、ここで確認会社のおさらいなのですが、特例で資本金1円から会社設立できた代わりに増資の義務というのがあります。

つまり、設立の日から5年以内に商法及び有限会社法で定められている最低資本金(株式会社の場合は1000万円有限会社の場合は300万円)にまで増資する必要があります。
そして、この増資ができないでいると、合名会社または合資会社に組織変更するか、解散しなくてはなりません。
(定款および登記簿謄本には、この増資の義務が「解散事由」として明記されています。)


しかし、ちょっと待ってください。


新会社法では、商法や有限会社法で定められていた最低資本金規制が取り払われました

つまり、経済産業大臣から特例などを受けなくても、普通に資本金1円から株式会社を設立することができるのです。

ですから、もちろん増資の義務もありません
これは、確認会社の恒久化とも言える内容なのです。


なるほど・・・・。


でも、確認会社を設立された方にとっては、「ちょっと待って!!」と言いたくありませんか?

そうです。
新会社法施行前に確認会社を設立した人は、5年以内に増資をする義務があるのに対して、新会社法が施行されてから設立した会社は増資の義務が無いんですね。


「この状態は、不公平なのではないか?」ということですね。


しかし、心配は無用です。


新会社法施行後は、先に述べました「解散事由」(増資の義務を謳った条項)の抹消登記をすることができます。(整備法第448条)

具体的には、まず取締役会などで解散事由(増資の義務)を廃止する決議をし、定款を変更します。
その上で、解散事由の登記を廃止する登記申請を行うのです。

これをすることにより、増資をしなくても組織変更や解散をする必要がなく、通常の会社として存続することが可能となります。

ここで逆に注意しなければならないのは、この抹消登記をせずに、ほったらかしにしておきますと、増資の義務がそのまま残りますので、気をつけてください。

必ず設立の日から5年以内に、解散事由の廃止登記を行うようにしてください。

そうでないと、本当に解散する羽目になってしまいますので、注意してください。

次のページでは、それぞれの会社の特徴についておさらいをいたします。

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