会社設立する本当の理由
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個人事業ではなく会社設立を選択する4つの理由とは?
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●会社設立する本当の理由 その1〜信頼性の向上 |
事業を行うのであれば個人事業という選択肢もあります。
であれば、何故、会社設立するのでしょうか?
中には、許認可を取得するために会社にする必要があるとか、元請からの要請で会社にするということもあるでしょう。
では何故、法人化を求められたりするのでしょうか?
例えば、個人事業を始める場合を考えてみます。
通常、個人事業を始める場合ですと、許認可が必要となる職種を除き、必要とする手続はなく、税務署などに開業届けを提出する程度です。
では、会社の場合はどうでしょうか。
会社は勝手に「○○会社」と名乗って始める訳にはいきません。
会社設立登記の手続を取らなければなりません。
その中では、出資者や出資する額、役員やその他取り決め事項を決定していきます。
この設立登記を行うことよって、社名や本店所在地、事業目的、資本金、役員、代表取締役の住所・氏名などが登記され、誰でもこの情報を閲覧、取得することができます。
このように会社の場合は、公開性、透明性が保たれています。
それに引き換え、個人事業の場合は、誰でもそのような情報を見ることはできません。
・・・というか分かりません。
個人事業主が言った事をそのまま信じるしかありません。
他に確認の手段がないのです。
法人化が求められるのは、このように会社の方が取引先として格段に信用性において優れているということと、後に述べますが事業の継続性がある事などが、その理由になります。
このように会社設立する本当の理由として、まず第一に挙げられるのが「信頼性の向上」です。
実は、後に述べます税金面でも会社を選択するメリットがあります。
しかし、儲からないと税金上のメリットは個人事業と変わりません。
ですので、儲かったら会社にすると仰られる方もいます。
しかし、儲かってからというのではなく、儲けるために会社設立するという考えを持っていただきたいと思います。
上記のように会社の内容が公開されること以外にも、ただ単に名刺を渡しただけでも個人事業の場合とでは、随分受け取る側の印象も異なります。
例えば
「冨永オフィス 代表 冨永英治」
というのと
「株式会社冨永オフィス 代表取締役 冨永英治」
とでは、印象も随分と変わります。
ここで、「印象」についてもう少しお話いたします。
会社を起こすということは、法人格を取ることです。
(ちなみに、会社は儲けることを目的とした社団法人であり、営利法人と呼ばれます)
つまり、会社そのものに個人と同じく、権利や義務を負わせることができます。
よく言う「会社の物」、「会社のお金」、「会社の利益」、「会社の借金」などは、このように、会社に権利や義務が与えられているから、言えることなのですね。
「だから、何?」って思わないでくださいね。
さっきのような事を、周りの人に言った場合、「あぁ、この人は会社という(大きな)組織の中にいる人なのだなぁ」と思ってもらえます。
これが、個人だと、「私の物」、「私のお金」、「私の儲け」、「私の借金」となります。
何か普通ですね。
スケ−ルが小さいと思いませんか?
もちろん、個人事業そのものが、小規模事業向けですので、それはそれでいいのですが。
お客さんに対して、「○○会社の○○です」と言って、名刺を渡すだけで、お客さんには「この人は○○会社という組織の一員なのだな」というように、受け取ります。
そしてこれが、会社の社長であった場合、「そのような組織のトップの人」であると認識してもらえます。
実際にとみなが事務所で法人成りをされたお客さまも、「名刺を渡すだけでも周りの反応が以前と全く違う」と仰っておられます。
これは、実際に体験していただくと本当に良く分かります。
このように会社の場合、組織というものが前面に出てきますので、信用力は高くなります。
金融機関からお金を借りるときでも、会社組織の方が信用面では有利です。
(ただしその中でも、今後は資本金というよりも、財務体質そのものがより重視されます)
融資についてもう少し言いますと、法人の方が個人事業よりも借入では有利ですが、とりわけ重視されるのは実績です。
いち早く会社を立ち上げ、法人としての実績を早い段階から積むことをお勧めします。
また、「うちは会社としか取引しません」、と言う取引先とも取引できます。
社会保険にも加入することができ(経営者も)、会社組織であるがゆえに、優秀な従業員も雇いやすくなるでしょう。
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●会社設立する本当の理由 その2〜有限責任 |
個人事業の場合ですと、もし、事業上の借金や損失などを被った場合、そっくりそのまま個人の借金、損失となります。
極端な例でいきますと、事業上で1億円の損失があった場合、その1億円の損失について、個人が責任を負う必要があります。
これが、無限責任と言われるものです。
反対に会社の場合は、事業上の借金や損失を被った場合、その会社に出資した者が、その出資した金額の範囲内でのみ賄うことになります。
先ほどの例でいきますと、会社に1億円の損失が出た場合でも、ある出資者が300万円しか出資していなければ、その300万円の分でしか責任を負わない、ということになります。
これが、有限責任と言われるものです。
このように責任の範囲については会社が有利になります。
ただし、融資などの際に、社長個人の連帯保証を求められることがあります。
この場合は、社長個人にとっては、有限責任ではなくなります。
リスクをほとんど負わない事業を手がける場合は、個人事業でもいいと思いますが、そうでない場合は会社をおすすめいたします。
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●会社設立する本当の理由 その3〜利益向上とともに税金面で有利になる |
一般に儲かるほど会社に有利と言われるのが、これからお話しする税金面です。
みなさん所得税はご存知ですよね。
個人事業主は、所得税を納めます(他に住民税や事業税も納めます)。
この所得税は、累進課税になっていますので、所得が多いほど、税率は高くなります。
これに対し会社は、法人税を納めます(他に法人住民税や法人事業税も納めます)。
法人税の税率は一定ですので、利益に左右されることはありません。
そして、法人税は会社の売上から経費を差し引いた残りの利益から支払われます。
ですから当然利益が少ない場合は、法人税も少なくなりますし、赤字の場合は法人税はかかりません。
(ただし、利益があるのに無理に赤字にするのは、融資の際に不利になりますので、できればやめておきましょう。)
つまり、収入が少ない場合は、個人事業の方が有利といえますが、ある程度、収入が多くなってきた場合は会社のほうが有利といえるでしょう。
ただし、他にもありまして、会社の方が個人事業に比べて、過去の損益を通算して税額を計算できることや、経費として認められる範囲が多いなどのメリットがあります。
経費が多くなれば、その分は所得から差し引くことができますので、それだけ、税額を押えることができます。
「経費」・・・ということで、もうひとつ言いますと、
個人事業主の場合、商売で得た儲けは、個人のものです。
その儲けの中から入ってくる、個人事業主の分け前については、当然、経費としては算入されず、そのまま所得として扱われます。
会社の場合は、商売で得た儲けは会社のものとなります。
その会社の儲けは、基本的には一定の割合で、出資者(オ−ナ−)に配分されます。
さらに、その儲けの中から、経営者(社長)や従業員に対して、給料が支払われる、という形になります。
ということは会社を起こした場合、その経営者である「あなた」の分け前は、給料として扱うことにより、経費として算入できるのです。
その上で、「あなた」自身の所得税には、サラリ−マンと同じく、一定の経費が認められ、給与所得控除を受けることができるのです。
このように経費には、仕入れなどの他に役員報酬も含まれますし会社の設備や車など減価償却によって費用化される分なども含まれます。
会社であっても、儲からなければ、そもそも節税の余地はあまりありませんが、利益が出た場合は、個人よりも会社の方が、より節税の選択肢が広がります。
それからもう1つ。
消費税です。
ここは現在個人事業をして消費税を支払っている方にとっては是非お伝えしておきたいポイントです。
消費税は、売上に対して課税されます。
つまり、売上が1,000万円を超えますと、その翌々期から、課税業者となります。
(もちろん、売上から仕入額や外注費などは控除されます。役員報酬は控除されませんが。)
ところが従来は株式会社設立をした場合、最初から消費税が課税されていました。
それは資本金が1,000万円だからです。
資本金が1,000万円以上ですと、売上に関係なく最初から課税対象となってしまうのです。
しかし、新会社法施行により資本金が1円からでも株式会社設立ができるようになりました。
そして、ここからがポイントなのですが、資本金が1,000万円未満の会社の場合、最初の2期(約2年間)は、消費税がかからない免税事業者となります。
つまり、最初の約2年間は、売上が1,000万円を超えて、どんなに稼ごうが消費税はかからないのです。
もし、個人事業で「毎年消費税を払っている」、あるいは「今度払う事になる」という方は、是非、法人成りを検討してみてください。
法人成りということは、個人事業を廃業することになりますから、もう個人事業の分で消費税は課税されません。
ですから会社設立して相変わらず1,000万円以上稼いでいた場合でも、約3年間は消費税を支払わなくても良い計算になります。
そして、消費税が課税されるまでは資本金は1,000万円未満にしておくという事も可能になります。
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●会社設立する本当の理由 その4〜会社には継続性がある |
個人事業の場合は、その事業主が亡くなってしまった場合、そこで事業は終わります。
会社の場合は、基本的に半永久的に続くことが前提ですので、破産したり、合併して消滅するようなことがない限り、事業を存続させることができます。
これは、事業主側だけではなく、取引先の相手方に対してもメリットと言えるでしょう。
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会社は商売をするための組織体です。
会社設立してデメリットがあるとすれば、登記費用がかかるのと、利益が無くても住民税(7万円)かかるくらいです。
節税に関して言えば、利益が出ている出ていないに関わらず、その差はあるものの、個人事業以上に節税対策は可能になります。
是非、「会社」というものを、事業の発展の一助となるよう、上手に利用するようにしてください。
以上、会社設立する本当の理由について解説させていただきました。
新会社法の施行によって、これらの「本当の理由=メリット」が手に入れやすくなりました。
何故、手に入れやすくなったのか?
それは会社の代表的存在である株式会社が設立しやすくなったからです。
いったい、株式会社のどこがどう変わったのでしょうか?
次のページを見ていくことにいたしましょう!!
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