会社設立/株式会社設立・合同会社設立の登記
株式会社設立・合同会社設立Stationは会社設立と運営を徹底支援いたします。
このサイトを運営しております、とみなが行政法務事務所は、
多くの経営者、起業家
の方々の支援をさせていただいております。
当事務所は、新会社法が施行された後におきましても、引き続き
前向き
で
チャレンジ精神旺盛
な方々を
応援
して参ります。
お問い合わせ
はこちら
TEL:06−6431−0927
受付時間 平 日 9:00〜19:00
土曜日 9:00〜17:00
サイト運営:行政書士とみなが行政法務事務所
当サイトでは、
新会社法
のもとで
起業、法人成り
を考えておられる方々に対して
新会社法施行後
の
会社設立
などについて、みなさまに
わかりやすく
お伝えしております。
INDEX
TOP
会社設立する本当の理由
・
個人事業ではなく会社設立を選択する4つの理由とは?
株式会社とは何ですか?
・
株式会社について知ろう?
・
新会社法で身近になった株式会社
LLCとは何ですか?
・
新会社法で生まれた新しい選択肢:合同会社
・
合同会社と株式会社の違い
有限会社はどうするの?
・
既に設立した有限会社はどうすればいいの?
・
株式会社と有限会社との違い
・
株式会社にするか?
有限会社のままでいくか?
確認会社はどうするの?
・
既に設立した確認(1円)会社はどうすればいいの?
会社の種類一覧表です
株式会社設立の手順
・
株式会社設立の手順です
・
各設立手順における注意事項です
・
株式会社設立の費用はいくら?
LLC設立の手順
・
合同会社設立の手順です
・
各設立手順における注意事項です
・
合同会社設立の費用はいくら?
えっ、設立費用が4万円安くなる!?
・
電子公証制度で安くなる!!
設立する前に必ず確認!
・
許認可が必要な業種がありますよ
会社設立後の手続き
・
会社設立の後に行う届出
資本金を捻出する方法
・
現物出資という方法があります
知っておこう、起業のリスク
・
物品販売、労働者雇用、機密情報について
会社設立に関する疑問
・
会社設立 Q&A 一覧です
用語解説集
・
「?」と思ったら、ここを
クリック!
とみなが事務所の会社設立
サービス
専門家に依頼するメリット
当事務所のお客さまの声
株式会社設立サ−ビスの内
容と価格
・
株式会社設立サ−ビスの内容
・
株式会社設立サ−ビス料金のご案内
合同会社設立サ−ビスの内
容と価格
・
合同会社設立サ−ビスの内容
・
合同会社設立サ−ビス料金のご案内
ご自身で設立される方へ
・
電子認証のみ請負コース
・
電子認証のみ請負コース
“Plus”
組織変更サ−ビスの内容と
価格
・
組織変更サ−ビスの内容
・
組織変更サ−ビス料金の
ご案内
会社設立の実績紹介
会社設立のお申込
ホームページ作成サービス
当事務所の紹介
・
「とみなが」のプロフィ−ル
Mobile
・
携帯版:株式会社・LLC設立
Station
当事務所の
お客さまリンク集!!
とみながの情報ブログ
・
会社設立マスター行政書士冨永のブログ
(とみながの日常やお役立ち情報を発信)
必見!起業おすすめリンク
・
起業ノウハウここにあり!!
士業関連リンク集
関係役所一覧
・
法務局一覧(大阪管内)
・
公証役場一覧
・
近畿経済産業局
・
都道府県税事務所一覧
・
社会保険事務所一覧
・
公共職業安定所一覧
・
労働基準監督署一覧
・
国民生活金融公庫
サービスご利用規約
当事務所への無料相談、
お問い合わせ
・
過去のご相談、お問い合わせ
(一例)
会社設立に関する疑問
Q&A一覧
Q1
:
設立する人は、取締役(会社経営者)にならなければいけないの?
Q2
:
資本金などに関係なく、利益を出資者に配当することができますか?
Q3
:
他に法人は、どんなものがあるの?
Q4
:
取締役も監査役も、同じ者がやって構わないのですか?
Q5
:
どこの法務局、公証役場へ行けばよいのですか?
Q6:
アルファベットや数字、符号は、会社の社名(商号)に使用できますか?
Q7
:
「知的財産権」ってなに?
Q8
:
株式会社の場合、消費税は初年度から支払う必要があるのですか?
Q9
:
現物出資の目的たる財産の価格は、どのようにして定めるのですか?
Q10
:
外国人が会社設立するために必要な資格はありますか?
Q11
:
取締役が1人の場合でも会社代表印は「代表取締役之印」で良いのですか?
Q1:
設立する人は、取締役(会社経営者)にならなければいけないの?
株式会社の場合、設立する人、つまり、出資者は取締役にならなければならない、ということは
ありません
。
一般的に、中小零細企業では、出資者が取締役を兼ねていることが多いのですが、必ずしも
兼ねる必要はありません
。
出資者(創業者も含みます)
が、別に
取締役になる人を任命
して、
その人に会社の経営を任せる
こともできます。
これを、
所有と経営の分離
といいます。
Q&A一覧へ
Q2:
資本金などに関係なく、利益を出資者に配当することができますか?
配当することは
可能
です。
ただし
株式会社
(
特例有限会社
も含む)の場合、
純資産額
に関して
条件
がありますので注意が必要です。
その条件とは、
純資産額
が
300万円以上
無いと、利益を株主に配当することができないというものです。
(ちなみにこれは、旧有限会社の最低資本金額と同額です。)
決算期になりますと貸借対照表にて、 @現金や不動産などの
総資産
A借入金などの
総負債
さらに、
@総資産からA総負債を差し引いた、B
純資産
を明らかにします。
このB純資産には、
資本金
や
当期利益
、
資本準備金
などが含まれています。
そこで、
@
総資産
−A
総負債
=B
純資産
、とした上で、
さらに、B純資産から次の計算で、C
配当可能利益
が算出されます。
B
純資産
−
資本金
−(資本準備金など)=C
配当可能利益
ここで出したC
配当可能利益
に基づいて利益処分案を作成し、配当額を決めます。
繰り返しになりますが、このB
純資産
が
300万円以上
ないと剰余金の利益配当ができませんので、注意してください。
このように定められているのは、
債権者保護の観点
からです。
つまりは、出資者に配当する前に、「一定の体力(資金力)をつけておきなさい」と言われているようなものなのです。
Q&A一覧へ
Q3:
他に法人は、どんなものがあるの?
法人には、大きく分けて「
公益法人
」、「
中間法人
」、「
営利法人
」があります。
このサイトで解説しております「
会社
」は、「
営利法人
」に該当します。
営利法人とは、簡単に言えば
儲けるための法人
です。
「社団法人○○○○」、「財団法人○○○○」となっている法人は、「公益法人」です。
公益法人とは、簡単に言えば
世のため人のために活動する法人
です。
また、広義の公益法人として、「学校法人」、「宗教法人」、「社会福祉法人」、「医療法人」、「特定非営利活動(NPO)法人」などがあります。
ちなみに、「
特定非営利活動(NPO)法人
」は、その名が「非営利」となっているため、収入を得てはいけないように誤解されますが、この「
非営利
」とは、「
利益を出資者に配当してはいけない
」という意味ですので、
収益を上げること自体は問題ありません
。
その他の「労働組合」、「生活共同組合」、「農業共同組合」、「商工組合」などは、「中間法人」に属します。
Q&A一覧へ
Q4:
取締役も監査役も、同じ者がやって構わないのですか?
新会社法における株式会社の場合、取締役とは別に監査役を置くことができます。
また、取締役会を設置する場合は、必ず監査役を設置しなければなりません。
監査役は、
取締役の職務執行を監査
する役目があり、
監査役と取締役を同一人物が兼ねることはできません
。
Q&A一覧へ
Q5:
どこの法務局、公証役場へ行けばよいのですか?
会社設立するに当たっては、法務局や公証役場に出向く必要があります。
それぞれ、どこの法務局、公証役場になるのかは、
本店所在地
によって変わります。
つまり、あなたの会社の本社をどこに置くかによって、これらが決まります。
法務局の場合、あなたの会社の
本店所在地を管轄する法務局
で、手続きを行う必要があります。
公証役場の場合、あなたの会社の
本店所在地と同一都道府県にある公証役場
で、手続きを行う必要があります。
どこでも良いという訳ではありませんので、
事前に確認
しておきましょう。
☆
管轄法務局
は、ここから調べることができます→「
法務局ホ−ムペ−ジ
」
☆
公証役場の所在地
は、ここから調べることができます→「
全国公証役場所在地等一覧表
」
Q&A一覧へ
Q6:
アルファベットや数字、符号は、会社の社名(商号)に使用できますか?
使用できます。
平成14年に施行された商号登記規則の改正により、商号の登記について、新たにロ−マ字、その他の符号が使えるようになりました。
商号の登記に使える、日本語以外の文字、記号
・ロ−マ字(
ABC・・・
)
・アラビヤ数字(
123・・・
)
・その他の符号(「
&
アンド」、「
’
アポストロフィ−」、「
.
ピリオド」、「
,
コンマ」、「
−
ハイフォン」、「
・
中黒」)
その他の符号
は、
字句を区切る場合に限り
、使用することができます。
ただし、「
.
ピリオド」は、
商号の末尾にのみ
、使用することができます。
Q&A一覧へ
Q7:
「知的財産権」ってなに?
知的財産権とは、
情報という無体物
で、財産的価値のあるものを保護する権利のことです。
知的財産とは、 @
発明
、
著作物
などの人間の創造的活動により生み出されるもの
A
商標
、
商号
などの事業活動に用いられる商品・役務を表示するもの
B
営業秘密
などの事業活動に有用な技術上・営業上の情報
と定義されています。
特許権
、
実用新案権
、
意匠権
、
著作権
、
商標権
など、個別の法律で定められている権利は、知的財産権に属します。
また、
不正競争防止法
などによって守られる事業者の利益などの法律上保護される権利も、この知的財産権に属します。
これらの権利を侵害することのないように、注意する必要があります。
Q&A一覧へ
Q8:
株式会社の場合、消費税は初年度から支払う必要があるのですか?
従来、株式会社を設立すると、その年から消費税が課税されると言われていました。
何故でしょうか?
通常は、個人、法人に関わらず、その営業年度の課税売上が
1,000万円を超えた場合
に、その
翌々年度
に、その営業年度の売上に対して消費税が課税されます。
つまり、売上が
1,000万円以下の場合
は、消費税は
課税されません
し、売上が
1,000万円を超えても
、すぐには課税されず、その
翌々年度に課税
とされることになります。
ただし、
資本金が1,000万円以上の法人
については、この
特例は適用されず
、設立当初から課税業者となります。
そう、資本金1,000万円以上の法人とは、新会社法施行前の株式会社のことですね。
だから、冒頭のように株式会社は、いきなり消費税が課税されるなどと言われていたのです。
では、新会社法施行後の株式会社の場合はどうなのかといいますと、この特例の適用基準は、
「会社形態」ではなく「資本金額」
ですので、資本金が
1,000万円に満たない
場合は、設立当初から
課税されることはなく
、その事業年度の課税売上に応じて、課税または非課税が決まります。
Q&A一覧へ
Q9:
現物出資の目的たる財産の価格は、どのようにして定めるのですか?
現物出資の目的とする財産は時価評価をすることになります。
ですので、
その時の市場価格を参考
にして価格を設定することになります。
なお、現物出資の目的とする財産の価格が
500万円以下
ですと、裁判所から検査役を選任する手間や、弁護士、公認会計士、税理士の証明書を取る必要がありません。
(この場合、時間と費用が掛かりません)
つまり、上記の価格以下の場合、
出資者同士で価格を設定
することができ、
取締役(および監査役)がその価格が妥当かどうかを調査
します。
登記時点にいては、
価格の具体的算出方法や調査方法を明記する必要はありません
。
(財産の種類が不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価、有価証券の場合は、その価格(時価)を証明する物(新聞など)を用意する必要があります。)
ただし、その設定した価格が、
現実の市場価格と大幅に乖離
している場合、取締役が、その部分を補填する義務を負う場合があります。
要は、
自己責任
という事です。
それから、
設立時の現物出資は発起人に限られます
のでご注意ください。
Q&A一覧へ
Q10:
外国人が会社設立するために必要な資格はありますか?
商法上は、外国人が会社設立することに関して、特に制限を設けていません。
ただし、実際に設立して運営を行うということになりますと、
入管法上の制限をクリアー
する必要があります。
外国人の方が会社設立し、取締役として経営するためには
「投資・経営のビザ」
を取得する必要があります。
ただし、
日本人の配偶者
、
永住者の配偶者
、
定住者
、
永住者
である場合には、制限はありません。
「投資・経営ビザ」取得の要件としては、「
会社の事業において、安定性や継続性がある
かどうか」といったことや、「
2人以上の日本に居住する日本人などの常勤の職員がいる
こと」などがその要件となっています。
永住者や定住者といった身分でない限りは、入管法の規定に合った会社を設立する必要があります。
Q&A一覧へ
Q11:
取締役が1人の場合でも会社代表印は「代表取締役之印」で良いのですか?
「会社代表印」とは、
重要な書類に捺印
する印鑑で、
「会社の実印」
とも言われます。
会社設立時にも、この会社代表印を用います。
この会社代表印は丸印なのですが、その中心部には「代表取締役の印」などと刻印されています。
ただ、取締役が1人の場合は、通常、この中心部の刻印を
「取締役之印」とします
。
ただし、取締役が1人だから「取締役之印」にしなければならないという訳ではなく、
「代表取締役の印」でも構いません
。
ただ、この印鑑を会社の実印として届けるということですので、取締役が1人なのに「代表取締役の印」となっているために、登記申請が下りない、ということはありません。
どちらでも良いのです。
Q&A一覧へ
当サイトでは、このQ&Aの他に、用語解説集も用意しております。
是非、そちらもご覧下さい!!
Step15
「用語解説集」に行く
会社設立のご依頼、ご相談はコチラ
このペ−ジのトップへ
当サイトのすべてのペ−ジにつき、無断での転載、転用を禁止します。
Copyright (c) 2005-2008
行政書士とみなが行政法務事務所
All Rights Reserved