専門家に依頼するメリット
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専門家に依頼することの意味
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このペ−ジを見ていただいているあなたは会社設立の検討を、本気で検討されている方々だと思います。
でも会社設立には、ただでさえ法定手続き費用がかかり、なおかつ、専門家にその手続きを依頼するとなると、専門家への報酬も払わなければなりません。
できるだけ、出費は抑えたいところです。
実は、暇さえあれば、会社は誰でも設立できます。
ですから、書店などに行って会社設立本を買って、役所に何度も足を運び、多大な時間と労力をかければ、法定手続き費用のみで、会社が設立できます。
しかし、本当にこれで良いのか考えてみてください。
もちろん、自分自身で会社設立することが、悪いこととは言いません。
十分時間に余裕のある方なら、それでも良いでしょう。
しかし、サラリ−マンならともかく、経営者としては無駄な時間などないのではないでしょうか?
サラリ−マンなら、時間中働いていれば、給料がもらえますが、経営者は、時間を有効に使い、それを利益に結び付けていく必要があると、私は思います。
これから会社設立される皆さんにとって会社設立そのものが、目的ではないはずです。
目的は、当然、あなたの事業を円滑に立ち上げ、成功させることだと思います。
会社設立は重要な手続きではありますが、今後の事業を拡大、発展させる手段にすぎないのではないでしょうか?
起業される方々にとって、やるべきことは、たくさんあると思います。
さて、ここまで申し上げさせて頂きました上で、専門家に依頼するメリットを挙げさせていただきます。
ちなみに、デメリットは先ほどの費用がかかる、ということです。
専門家に依頼するメリットは、主に以下の4つです。
@書類をミスなく作成してもらえる
これは、専門家はプロですので当たり前のことです。
もし、あなた自身が手続きをして、類似商号や目的などで登記できない、といったようなことがありますと、再度、定款の作り直しをして、再び定款認証をしてもらわなければならないなど、多大な費用、労力、時間を費やす羽目になってしまいます。
A時間をフルに使うことができる
実は、このAのメリットは大きいと思います。
まさに、この時間をお金で買うという発想が経営者には、必要なのではないでしょうか?
会社が設立するまでの1ヶ月余りの間、あなたは会社設立の手続きに煩わされることなく、自分の行う事業のために、その労力を一心に注ぎ込むことができます。
B会社の機関設計や定款内容について的確なアドバイスがもらえる
このBについては、全ての専門家が当てはまるというわけではありませんので、注意してください。
お客様の始められる業務内容やビジョンによって、ベストな機関設計や定款内容というものがあります。
どこかの雛形を丸写しというのでは、専門家とは呼べません。
C会社設立手続き以外にも専門家によるサポ−トを受けることができる
このCも、全ての専門家が当てはまるというわけではありませんので、注意してください。
サ−ビス内容によっては、単なる手続きの代行のみの場合もあります。
許認可要件の検索をしてくれたり、起業後に相談したいことがあった場合、一度、会社を設立してもらった専門家がいると相談しやすいのではないでしょうか。
D人脈が手に入る
このDも、全ての専門家にあてはまるわけではありません。
専門家には、たいてい横のつながりがあります。
例えば行政書士の場合、必要に応じ、税理士や社会保険労務士などの他の専門家をを紹介してくれたりします。
そのほか、あなたの事業にとって、プラスになる人を紹介してくれることもあるでしょう。
さて、あなたはいくらかの報酬を払うのをやめるか、それとも、この4つのメリットを手に入れるか、どちらにしますか?
やはり、
・時間が有効に使える
・いざというときに頼りになる人がいる
・起業のスタ−ト時に人脈を得ることができる
というのは、大きいのではないでしょうか。
起業時は、何かと不安になることも多いはずです。
ただ、逆に書類だけ作って終わり、という専門家には、あまりメリットがないでしょう。
(その分、報酬額が安ければ、ケ−スバイケ−スとも言えますが・・・)
ここまで、私、とみながの考えを述べさせて頂きましたが、あなたはどう思いますでしょうか?
次は、実際にとみなが行政法務事務所が、全ての会社設立手続をを行った場合の、最低限の「お約束」を見ていただければと思います。
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当事務所の「あたりまえ」
お忙しい起業家の皆様、そして個人事業主の皆様へ
とみなが行政法務事務所に、全ての会社設立手続をお任せいただいた場合、
まずは、最低限として、下記の「あたりまえ」をお約束いたします。
会社設立基本事項設定の「あたりまえ」
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| とみなが行政法務事務所の「あたりまえ」 |
1、商号に対する「あたりまえ」
商号、つまり社名におきましては、おおよそ自由に決めることができます。
ただし、中には使えない文字や符号が存在します。
商号に使えない文字や符号を入れたまま、手続を進めますと、当然、最後に登記することができません。
とみなが行政法務事務所では、設定段階で、決めていただきました商号を確認し、問題があれば、その内容と代替え案を提示いたします。
2、事業目的に対する「あたりまえ」
まずは、事業内容をお客さまからお聞きいたします。
これから行う事業内容によりましては、許認可が必要になる事業もございます。
とみなが行政法務事務所では、登記に必ず通る事業目的に設定することはもちろん、許認可の取得におきましても、その審査において、全く問題の無い、事業目的を確実に設定いたします。
3、その他会社設立時における「あたりまえ」
会社を設立するにあたり、どの会社形態が望ましいのか、役員の人選、資本金の額、現物出資、融資、助成金、さらには会計記帳、税金、社会保険などにつきましても、とみなが行政法務事務所はもとより、必要に応じて当事務所の専門家ネットワ−クを駆使して、それらのご相談に応じます。
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商号調査の「あたりまえ」
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| とみなが行政法務事務所の「あたりまえ」 |
商号については、登記上は同一住所の同一商号のみが禁止となりました。
だからといって、同一住所に同一商号しか確認しないというのは、あまりにも杜撰です。
新会社法施行後においても、類似商号が使用されることについて、問題が生じる可能性があります。
うかつに目的が同じで酷似した商号を使用しますと、不正競争防止法や商標法などにより、商号の差し止め請求や損害賠償請求をされることも充分考えられます。
とみなが行政法務事務所では、予防法務という観点から、商号および目的を充分確認し、上記のようなリスクを取り除きます。
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定款作成、認証の「あたりまえ」
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| とみなが行政法務事務所の「あたりまえ」 |
とみなが行政法務事務所では、お客様の事業内容、ビジョンに則した定款を作成いたします。
定款作成後、お客さまに内容を確認していただくのはもちろんのこと、その内容につきましてもご説明いたします。
また、電子認証の場合は、それに対応している公証役場が現在のところ、かなり限られております。
さらに電子認証の場合におきましては、認証時に、その場で補正を受けることができないのが特徴でございます。
そのために、もし内容に不備がありますと、「出直し」ということになります。
とみなが行政法務事務所では、認証前には、お客さまにご確認いただき、ご説明することはもちろんのこと、万全の状態で認証手続を行います。
なお、電子認証におきましては、当事務所の冨永がお客さまに代わりまして電子署名を行いますので、代理作成となります。
また、定款の会社保存用謄本につきましては、今後の手続の事を考えまして、3部コピーさせていただきます。
もし、それ以上の部数が必要でしたら、その旨申し出ていただけましたら、その分もコピーさせていただきます。
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登記申請の「あたりまえ」
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| とみなが行政法務事務所の「あたりまえ」 |
とみなが行政法務事務所では、登記申請書類の作成および登記申請などにつきましては、信頼と実績のある提携司法書士に依頼をしております。
司法書士は登記の専門家です。
登記の専門家に依頼することにより、より確実な登記申請を可能としております。
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その他、会社設立手続全般の「あたりまえ」
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| とみなが行政法務事務所の「あたりまえ」 |
1、コミュニケ−ションの「あたりまえ」
とみなが行政法務事務所では、常に電話やメ−ルなどでお客さまと連絡を取りながら、会社設立手続を進めて参ります。
会社設立手続におきましては、大切な書類をお預かりすることもありますし、押印をいただく事が何度かございます。
当事務所は会社設立手続中におきましても、お客さまのところへお伺いし、書類の授受や、書類の説明、そして押印をいただきに上がります。
もちろん、その時に何かございましたら、ご相談に応じます。
2、柔軟な対応は「あたりまえ」
お客さまにご提示いただきました、基本事項に基づき、手続を進めさせていただきますが、その途中で基本事項を変更していただきましても、その変更部分に関する手続が終了するまででしたら、対応させていただきます。
例えば、当初指示のなかった、現物出資をやはり、途中で行いたいと思われた場合、定款認証前であれば、そのご要望にお応えいたします。
3、納期へのこだわりは「あたりまえ」
会社設立手続におきましては、残念ながら、「いついつまでに設立できます」といった確約ができません。
なぜかと言いますと、役所の手続期間が、その時と場合によって異なるためです。
ですが、こちらでできることであれば、その時と場合によりまして、お客さまのご希望に添えるように努力いたします。
ただし、納期との関係上、必要な場合は、一日でも早く手続を進めるために、とみなが行政法務事務所が直接、法務局などに出向き、書類を取得いたします。
4、会社設立後のお客さまへのサポ−トは「あたりまえ」
会社設立後は、会計記帳や税金、社会保険、許認可など、何かと手続がございます。
お客さまのご希望に応じまして、税金については税理士、保険については、社会保険労務士などの専門家をご紹介いたします。
また、許認可やその後の運営上の手続、その他の書類作成などにおきましても、ご相談に応じます。
とみなが行政法務事務所はもとより、必要に応じて当事務所の専門家ネットワ−クを駆使して、対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
会社設立がゴ−ルではございません。
会社設立して初めて新たな事業がスタ−トいたします。
当事務所が設立手続に携わった会社を応援したいのは、当然のことでございます。
是非、とみなが行政法務事務所を、あなたのブレインとして、ご活用ください!!
とみなが行政法務事務所は「当たり前」の事を、「当たり前」にこなし、信頼のおける専門家ネットワ−クの活用により、お客さまのあらゆるご要望に「満足な形」でお応えいたします。
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