会社設立後の手続き
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会社設立の後に行う届出
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ようやく会社が誕生し、「これから事業に専念するぞっ!」と、言いたいところですが、まだあります。
これから挙げる、各届出をしておかないと、事業に専念できません。
それでは、どのような届出を、どこに対して、いつまでに出したら良いのでしょう?
提出先ごとに、下の表にまとめましたので、見て下さい。
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(1)税務署
「法人設立届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」は、、必ず届けなければいけないものです。
| @ |
法人設立届出書は会社の基本的な内容を税務署に対して、説明するためのものです。 |
| A |
青色申告の承認申請書は、課税上の特典を受けるための申請書です。
会計帳簿を複式簿記で記帳する必要があります。 |
| B |
棚卸資産の評価方法の届出書は、青色申告をする場合(つまり複式簿記で記帳する場合)、在庫の評価方法を申告するものです。
評価方法には、大きく分けて原価法と低価法があるのですが、その方法によって、在庫の評価額が変わってきます。 |
| C |
減価償却資産の償却方法の届出書は、固定資産の償却方法を申告するものです。
通常、定額法や定率法が用いられます。
償却方法の違いにより、年々の固定資産の価値が変わります。
また、届出をしない場合、建物や生物、営業権は、定額法と決められていますが、それ以外は、定率法となります。(ただし、鉱業用減価償却資産など、一部例外があります) |
| D |
給与支払い事務所等の開設届出書は給料を支払う際に、源泉所得税を一旦会社が預かって、税務署に納付することになるため、従業員や給与支払いの状況などを、申告するものです。
ちなみに、社長に対しても会社の利益の中から、給与という形で報酬が支払われます。 |
| E |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、源泉所得税を年2回にまとめて行いたい場合に申請するものです。
ただし、給与の支払いを受ける者が、9人以下でなければいけません。
通常は、毎月10日に前月の給与支払いで発生した源泉所得税を納めるのですが、この申請をした場合1月から6月までの分を7月10日、7月から12月までの分を翌年の1月10日に支払うことになります。 |
| F |
有価証券の1単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書は、株式などの有価証券を取得した際に、有価証券1単位当たりの価格を割り出す方法を申告するものです。
移動平均法と総平均法とがあり、同じ銘柄の有価証券を、複数回取得した場合に、関係があります。
算出方法を選定しなかった場合は、移動平均法で算出することになります。 |
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(2)都税事務所
この(2)は、東京都内に会社を設立する人だけ、見てください。
| 提出書類 |
添付書類 |
提出期限 |
| 法人設立届 |
・定款の写し
・会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書) |
事業開始の日から15日以内 |
ここでの法人設立届けは、東京都内に会社を設立する人が、法人都民税、法人事業税を納めるために会社が設立されたことを、都に届け出るものです。
なお、東京都23区内に会社を設立した場合は、市町村民税の分も合わせて都税事務所に納めることになるため、区役所への届出は不要です。
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(3)道府県税事務所
この(3)は、東京都以外に会社を設立する人だけ、見てください。
| 提出書類 |
添付書類 |
提出期限 |
| 法人設立届 |
・定款の写し
・会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書) |
事業開始の日から15日以内 |
ここでの法人設立届けは、東京都以外に会社を設立する人が、法人道府県民税、法人事業税を納めるために会社が設立されたことを、道府県に届け出るものです。
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(4)市町村
この(4)は、東京都23区以外に会社を設立する人だけ、見てください。
| 提出書類 |
添付書類 |
提出期限 |
| 法人設立届 |
・定款の写し
・会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書) |
事業開始の日から2ヶ月以内 |
ここでの法人設立届けは、東京都23区以外に会社を設立する人が、市町村民税を納めるために、会社が設立されたことを、市町村に届け出るものです。
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(5)労働基準監督署
この(5)は、基本的に、従業員を雇う場合に必要になる届出です。
| @ |
保険関係成立届は、従業員を雇用した場合に、労働保険(労災保険、雇用保険)関係が成立するため、届け出るものです。 |
| A |
労働保険料申告書は、前もって1年度分の従業員の給料から、保険料を計算し、納付するために届け出るものです。
要は、前納しなければならないということです。
なお、実際に算出された保険料との過不足分については、年度更新の際に清算されます。 |
| B |
適用事業報告は、従業員を雇用した場合(同居の親族は除きます)、労働基準法が適用されますので適用されるようになったことを報告するものです。
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| C |
就業規則届は、就業規則を作成した場合に、届け出るものです。
従業員を10人以上(条件によってはパ−トタイマ−も含みます)雇用した場合は、就業規則を作成する必要があります。
また、就業規則作成においては、労働者から意見を聞く必要があります。
就業規則届には、代表労働者の意見書も添えます。 |
| D |
時間外労働、休日労働に関する協定書は、法定時間を越えて労働させる場合に必要な届出です。
労働組合、または、労働者の過半数を代表する者との、書面による協定が必要です。 |
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(6)公共職業安定所(ハロ−ワ−ク)
この(6)は、基本的に、従業員を雇う場合に必要になる届出です。
| 提出書類 |
添付書類 |
提出期限 |
| @雇用保険事業所設置届 |
・会社の登記簿謄本
(全部履歴事項証明書)
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・保険関係成立届の控え
(労働基準監督署の受理印が
捺印されたもの) |
従業員を雇用した日から
10日以内 |
A雇用保険被保険者
資格取得届 |
・雇用保険被保険者証など |
被保険者となった日が属
する月の翌月10日まで |
| @ |
雇用保険事業所設置届は、従業員を雇用することにより、雇用保険関係が成立することを届け出るものです。 |
| A |
雇用保険被保険者資格取得届は、雇用した労働者が、雇用保険の被保険者となるためにする届出です。 |
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(7)社会保険事務所
| @ |
新規適用届は、および、A新規適用事業所現況書は、「健康保険」と「厚生年金保険」
の適用を届け出るものです。
会社設立と同時に、「健康保険」と「厚生年金保険」の適用事業となるためです。
また届出時には場合により、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、財産目録、現金出納帳、総勘定元帳、就業規則などを提示する必要があります。
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| B |
被保険者資格取得届は、雇用した従業員が、「健康保険」と「厚生年金保険」の被保険者となるための届出です。
提出期限が短いので、注意が必要です。
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| C |
被扶養者届は、雇用した従業員に扶養している人がいる場合に提出するものです。
提出期限が短いので、注意が必要です。
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| D |
国民年金第3号被保険者資格取得届は、雇用した従業員に扶養している人がいる場合に提出するものです。
提出期限が短いので、注意が必要です。
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以上が、当面必要となる役所への手続きです。
各役所によって、同じ手続きでも若干異なる場合がありますので、事前に各役所に確認しておくと良いでしょう。
いかがでしょうか?いろいろありますね。
しかし法人という人を誕生させるのですから、やむを得ないことかもしれません。
その代わりに、信用が付いてくるのではないかと思います。
さて、次のペ−ジでは、資本を捻出するテクニック(?)について、お話させていただきます。 是非、見ておいてください。
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