会社設立/株式会社設立・合同会社設立の登記

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有限会社はどうするの?


既に設立した有限会社はどうすればいいの?


ここは、既に有限会社を設立されている社長様に向けたページです。

「新会社法が施行されて有限会社が無くなるからどうしよう?」と考えられておられませんか?

まず、結論から申し上げますと、基本的に新会社法施行後も有限会社は何も手続する必要はありません
(ただし、定款で、議決権、利益の配当、残余財産の分配につき、特段の定めを置いている場合は、種類株式にかかる変更登記が必要になります。ただ、ほとんどの有限会社は、そのような特段の定めを置いているところはありませんから、通常は、手続は不要です。)

新会社法では、有限会社は特例有限会社として株式会社とみなされます
ですから、社員は株主に、1口は1株に、社員名簿は株主名簿に・・・・・といった具合に自動的に株式会社と同等に扱われます。

また、株式の譲渡制限も自動的に適用されますし、新しい株式会社同様、監査役を置く必要もありません
そして、株式会社とみなされると言っても、役員の任期や公告の義務は無いままです。

ですから、有限会社が無くなるからといって、無理に株式会社に組織変更する必要はないのです。
(「有限会社がなくなる」というよりも、「新しく有限会社が設立できなくなる」と言った方が、わかりやすいでしょう。)

ただし、ここで1つ注意ですが株式会社にみなされるからといって、商号(社名)を勝手に「○○株式会社」などというように、株式会社と名乗ることはできません
会社の中身は株式会社とみなされますが、やはり、従来の有限会社ともともとの株式会社とを区別するために、商号は、「有限会社」と名乗る必要があるのです。

つまり、有限会社の場合、社名を「株式会社」としたい場合には、組織変更登記が必要になります。

ここで、一旦まとめますと、有限会社の場合、基本的には手続は必要ないが、社名を株式会社に変更したい場合は、組織変更登記をする必要がある、ということになります。

では、一体どうすればいいのでしょうか?

はっきりと、どちらが良いとは一概に言えませんが、参考のために新しい株式会社と従来の有限会社との違いを見ておくことにいたしましょう。


株式会社と有限会社との違い


それでは、ここで新しい小規模の株式会社と従来の有限会社とで、何が違うのか比較してみることにいたします。
ちなみに、小規模の株式会社とは、株式の譲渡制限を行う株式会社の事です。
(株式の譲渡制限とは、株式を第三者に譲る際には、取締役会の決議を要するというもので、有限会社の制度と、ほぼ同様のものです。)


株式会社と有限会社との違い

新しい株式会社 従来の有限会社
最低資本金 1円から 300万円から
出資者の数 1人以上(上限なし) 1人以上50人以内
出資者の責任範囲 出資した範囲内で責任を負う 出資した範囲内で責任を負う
取締役 1名以上 1名以上
監査役 設置しなくても構わない 設置しなくても構わない
取締役会 設置する義務は無し 設置する義務は無し
役員の任期 最長10年まで 任期の定め無し
決算公告 公告の義務あり 公告の義務なし

上の表を見て分かるとおり、役員の任期決算公告で違いが残る、ということになります。

役員の任期についてですが、株式会社の場合、原則は従来通り取締役は2年監査役は4年となります。
しかし、定款に定めることにより、任期を最長10年にまで延長することが可能です。
ただ、有限会社のように任期の定め無しとまではいかないようです。

役員の任期が満了しますと、役員の改選のあるなしに関わらず、役員変更登記が必要になりますので注意が必要です。


次に決算公告ですが、株式会社の場合は、新会社法においても従来と同様に義務付けられます。


株式会社にするか?有限会社のままでいくか?


さて、ここまで書いてきましたように、有限会社(厳密には特例有限会社)のままでいることも可能ですし株式会社に組織変更することも可能です。

ただ、新会社法施行後に設立される会社は大多数が株式会社となります。

ですから、この流れに乗って有限会社から株式会社に組織変更するのもいいかもしれません。

例えば、名刺を渡された時に、個人の名刺と法人の名刺とでは、相手に与える第一印象が随分と異なります。
そして、法人の中でも有限会社と株式会社とでは、やはり印象も違うと思います。


つまり株式会社に乗り換えるかどうかは、その体裁にどれだけ拘るかがポイントになるでしょう。


しかし将来、株式会社が増えますと、株式会社が当たり前になってきます。
そうなると、ますます財務体質や経営組織などの中身が重要となるのは言うまでもありません。


ある程度、体力のついた時期に株式会社への組織変更をされることを一般にはおすすめします。

逆に、次のような方は有限会社のままでも良いのかもしれません。

1、着実に経営されており、体裁にはあまり拘らない
2、株式会社が増えると逆に有限会社が目立っていいと思われる方
  (将来的には歴史を感じさせる事も可能!?)
3、役員の変更登記が面倒な方
  (有限会社は役員の任期がありません
4、決算公告が面倒な方
  (有限会社は決算公告の義務がありません


ただ、何も慌てて決断する問題でもありませんので、どうするか迷われているのであれば、しばらく様子を見てみてはいかがでしょうか?

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次のページでは、既に確認会社を設立されている方に見ていただきたいページです。
確認会社(確認有限会社、確認株式会社)の社長様は、是非、次のページをご覧下さい。
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また、それ以外の方には、ここでそれぞれの会社の特徴についておさらいをしていただきたいと思います。
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